本ページに、スクール規約とチーム規約をそれぞれ記載しております。
参加者および保護者は本規約を必読のうえ、ご参加を願います。
スクール規約
第 1 条(名称)
本スクールは、BLASTスクール(以下、本スクール)と称する。
第 2 条(目的)
U15(15歳以下)カテゴリの選手に対して、技術力向上をめざした練習を行いバスケットボールの楽しさにふれることで選手の生活をより豊かなにすることを目的とする。
第 3 条(入会資格)
本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
(2)スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
第 4 条(入会手続き)
(1)本スクールに入会を希望する者は、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
(2)所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下スクール生という)は、別途定める練習日から本スクールに参加することができる。
第 5 条(会費等)
本スクールに入会をする者は、別に定めるところにより所定の会費を納入するものとする。
第 6 条(会費の不返還)
一旦入金した会費等は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返還しない。
第 7 条(会費の滞納)
スクール生が、会費の納入を怠ったときは、本スクールは指導を停止、または当該スクール生を退会させることができる。
第 8 条(練習日及び時間)
(1)本スクールの練習日、時間については、本スクールが定めた年間または月間スケジュールによる。
(2)やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。その場合は、事前にスクール生に通知する。
第 9 条(スクール生のモラル)
スクール生は次の事項を厳守しなければならない。
(1)フェアプレー精神をモットーとし、スクール生全員がバスケットボールに親しみ、楽しめるよう努めること。
(2)本スクールの目的に沿うよう努めること。
第 10 条(退会)
退会を希望するスクール生は、退会希望月の前月15日までに担当コーチに申し出ること。
第 11 条(スクール生の変更事項)
スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、担当コーチに速やかにその旨を届け出なければならない。
第 12 条(除名)
本規約に違反する等、クラブ生としてふさわしくないと認めた者に対し、本クラブは退会させることができる。
第 13 条(事故の責任)
(1)スクール生は、本スクールが行う、あるいは参加する練習・試合・イベント及びこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、盗難、傷害その他事故が起こっても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
(2)スクール生は本スクールが指定するスポーツ保険に必ず加入するものとする。
第 14 条(休校・閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じた時は、本スクールを休校、もしくは閉鎖することがある。
第 15 条(写真・映像の使用)
本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を本スクールのホームページ、その他SNSなどでのプロモーションに使用する場合がある。
第 16 条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、法令を遵守し、厳正に取り扱う。
第 17 条(細則)
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定める。
第 18 条(発効)
本規約は2023年5月10日より発効するものとする。
チーム規約
第 1 条(名称)
本チームは、BLAST バスケットボールチーム(以下、本チーム)と称する。
事務所を代表者宅に置く。
第 2 条(目的・活動)
目的
バスケットボールを通して、楽しく健やかな心身を育む。 個人の技術の習得、体力や運動能力の向上、マナーや礼儀、バスケットボールのゲーム等で協調性などのコミュニケーション能力を養う。
活動
- 健全なるバスケットボールの指導
- 各種大会・練習試合等への参加
- その他目的達成のための諸活動
第 3 条(活動中について)
参加時には、積極的に活動すること。準備運動などもしっかり行い怪我の無いように務めること。
体育館使用時の掃除や雑用も積極的に手伝うこと。
第 4 条(活動場所)
精華西中学校体育館、むくのきセンター体育館を主とする。
ただし必要に応じ、近隣の体育館で活動する場合がある。
第 5 条(会員)
チーム会員(以下、会員という)とは、チームが定める目的に賛同し、本会員規約を承諾したうえで入会を申し込み、本チームが入会を認めた方を次の会員といいます。
(1)正会員 中学生以下でコーチの指導を受ける者の事をいう
第 6 条(入会資格)
本チームの会員となるためには、次の要件を備えていなければなりません。
(1)本チームの目的に賛同する者であること
(2)医師から運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること
(3)本チームの定めた諸規定を遵守する者であること
第 7 条(入会手続)
(1)本チームに入会を希望する者は、所定の入会申込書により申込み手続きを行ったうえ、代表の承認時よりメンバーとみなす。
(2)入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出るものとします。
第 8 条(欠席・練習の中止や変更)
正会員が練習を欠席する場合は、開始時刻までに必ず保護者がチーム代表へ連絡するものとします。
災害や事故、場所や講師の都合によりやむを得なく練習が中止や変更になる場合があります。
第 9 条(会費の納入)
(1)会費は指定された金額を支払うものとします。会費は別紙に記します。
(2)会員は指定された期日に会費を納入するものとします。
(3)一旦納入された会費は理由の如何を問わず返還しません。
第 10 条(運営方法)
運営費
- 本チームが負担する支出については、代表者に一任する。
- 本チームの運営・活動に必要と思われるもの(協会登録費・大会参加費・用具・備品など)は、運営費から負担する。
- 指導者の「スポーツ安全保険」加入のための保険料、その他必要な費用については運営費から負担する。
個人経費
- 会員は入会時に「スポーツ安全保険」に加入しなければならず、手続きは本チームで行うが保険料は自己負担とする。
- バスケットボールの活動に必要と思われる用具。(ユニホーム/濃淡、リバーシブルビブスなど)
- 練習、試合などの移動の際の交通費や遠征、合宿の参加費など。
- 会員が本チームから公式戦に出場する場合は協会登録費
第 11 条(退会および除名)
(1)会員が都合により退会する場合は退会予定日の前月 15 日までに申し出をするものとします。
月をまたいで申し出があった場合は、経費の都合上次の月の会費まで払うものとします。
(2)会員が、本規約に違反、本チームの名誉を棄損したとチーム代表が認めた場合は当該会員を除名することができるものとします。
(3)会員が、練習場内外、施設近隣及び会員同士での迷惑行為があったとチーム代表が認めた場合、及び連絡なく長期欠席の場合は当該会員を除名することができるものとします。
(4)会員が会費の納入を怠った時、本チームはその会員を除名させることができます。
第 12 条(事故の責任)
本チームの練習活動行事等に発生した障害事故等について、本チーム及び本チームの指導 者に債務はなく、各人加入の保険金以外の補償はないものとする。
本チームの練習試合及び行事等における車等での送迎に際し、万が一、交通事故が発生し団員もしくは付き添い の家族に被害が及んだ場合においても、また、会員の家族が車両を運転した場合であって も、運転手および指導者に対し一切の補償要求をしない。
一切事故に対する責任は、保護者が負うものとする。尚、障害時における出費は、保険金取分以外は全て自己負担とする。
第 13 条(会員の損害賠償責任)
会員は、本チームで活動中に自己の責任に帰すべき事由により、他人、及び施設備品に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとします。
第 14 条(スポ-ツ安全保険への加入)
会員はスポ-ツ安全保険に加入します。本チームは、活動中の傷害について、スポ-ツ安全保険の対象範囲内のみで対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、一切の責任を負いません。
第 15 条(個人情報の取り扱い)
会員は、本チーム入会申込時の個人情報を、本チームの活動(スポ-ツ安全保険加入依頼、郵便物等の送付、本人確認、会員サ-ビスの向上・充実を図るための資料作成のため等)および、スポ-ツ安全保険の保険金請求のために保有・利用することに同意するものとします。
第 16 条(保護者の役割)
保護者は会員の健康や心身の安全について注意を払い、本チームの活動に対する支援を必要に応じて行うこととする。府内及び近隣府県の練習場、試合会場への送迎及び、各種行事への参加は保護者の責任において行うこととする。
第 17 条(禁止事項)
本チームで、営業行為、勧誘行為、金銭の貸し借り、政治活動、署名活動は禁止するものとします。
第 18 条(メディア)
チームの活動風景を撮影した写真および映像はチーム WEB サイト、SNS などに掲載します。
また、会員及び保護者が写真および映像を許可なく WEB サイト、SNS、アプリなどの公衆に掲載するとこを禁じます。
第 19 条(会計)
会費、事業等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる
本チームの資金は代表者が管理する。
(会計年度)
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(会員会費)
月会費 3000円、スポーツ安全保険費
(会費納入)
会費の納入は月謝袋にてお支払いお願いします。
第 20 条(その他)
本会は必要に応じ、会員ならびに保護者の事前の承諾を得ることなく随時本規約を改正することが出来る。また、本規約に定められた事項や定めのない事項を補足するために、細則を定めることが出来る。
連絡、事務は本チーム代表および副代表が行うものとします。
本規約は令和5年5月23日施行とする。
(チーム設立年月日)
令和 5 年 5 月 10 日